土地の地目が農地となっている場所や実際に田畑として運用している土地に太陽光発電を設置する際は農地転用の許可を得なければなりません。エナジーリンクが【農地転用】をスムーズにお手伝いします。
土地の地目が農地となっている場所や実際に田畑として運用している土地に太陽光発電を設置する際は農地転用の許可を得なければなりません。エナジーリンクが【農地転用】をスムーズにお手伝いします。
太陽光発電設置についてご相談ください
農地や畑に太陽光発電を導入したいという方が非常に多いですが、土地の地目が農地となっている場所や実際に田畑として運用している土地は、基本的に農業以外の目的でその土地を利用することができません。
その場合、農地転用によって地目を変更する必要があります。つまり、農地を雑種地や宅地に変更します。これを「農地転用」といいます。
農地転用には、農地法第4条または同法第5条に基づく申請を各地域農業委員会へ提出し、農業委員会の意見書を添えて都道府県知事に提出します。各都道府県知事より許可書が発行されてから、農地転用を行うことができます。この許可をうけずに農地転用を行った場合には、厳しく罰せられます。
農地法第4条 | 農地所有者本人が農地転用をする場合の許可に関して |
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農地法第5条 | 農地を第三者に売買、賃貸借などして第3社が転用する場合の許可に関して |
農地の種類は「農業振興地域(農用地区域)」、「農業振興地域外市街化区域」、「市街化調整区域」の3種類があります。
「市街化調整区域」はさらに4種類の農地に分かれ、「2種農地」「3種農地」は他の種類の農地より手続き上早く転用し太陽光発電を設置することが可能です。
※第2種・第3種のうちの場合でも各地域の景観条例などに違反するために
転用できない場所もございます。
所有している農地の環境によっては多くの書類を用意しなければならないので、初めて農地転用手続きをされる方にとっては非常に手間と時間がかかります。